人口学研究会

会 則

人 口 学 研 究 会 会 則

(1958年1月施行~2016年12月改正)
下線は2016年12月改正を示す。

第1章 名称および事務所
 第1条 本会は人口学研究会と称する。
 第2条 本会の事務所は中央大学経済学部研究室内におく。

第2章 目的および事業
 第3条 本会は人口および人口問題の理論的ならびに政策的研究によって、人口学の建設に資することを目的とする。
  第4条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
1.定期共同研究会の開催
2.定期刊行物の発行
3.研究資料の交換、収集、保存
4.その他適当と認める事業
    
第3章 会員および総会
 第5条  本会の会員は本会の目的に賛同するものからなり、通常会員は会員2名の推薦によって入会し、研究に寄与するものとする。賛助会員は臨時または定期に本会の事業に財的援助を与えるものとする。名誉会員は本会に功労のあるものの中から評議会が推薦し、会員総会の承認を受けるものとする。名誉会員は会費を免除されるものとする。
但し、会員は5年間継続して会費を滞納した場合、会員の資格を失う。
 第6条 総会は毎年1回以上会長が召集し、本会の運営その他重要事項を決定する。
 第7条 総会は会員の過半数の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数をもって決定する。

第4章 役員および幹事
 第8条 本会に次の役員をおく。会長1名、副会長3名、評議員若干名。
 第9条 会長は総会の互選により、その他の役員は会長がこれを委嘱する。
 第10条 会長は本会を代表して会の運営を統括する。副会長は会長の職務を補佐する。評議員は会務を分掌し、運営の責に任ずる。
 第11条  本会の会務を円滑に執行するため、幹事若干名をおき、会長がこれを委嘱する。
 第12条  役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
 第12条2 役員が任期途中で退任し、これに代わる役員が選任された場合の任期は、退任した役員の残任期間とする。但し、重任を妨げない。

第5章 評議会
 第13条  評議会は全役員をもって構成し、重要な会務を決定する。なお、評議会には名誉会員および会長経験者も出席することができる
 第14条  評議会は会長がこれを召集し、議長を務める。
 第15条  評議会は役員の過半数の出席により成立し、その議事は出席役員の過半数をもって決定する。
 第16条  評議員は幹事の出席を求め意見を聴くことができる。

第6章 会計
 第17条  本会の会計年度は前年12月1日より11月30日までとする。
 第18条  幹事会は当該年度の予算ならびに前年度決算を総会に報告して、その承認をえなければならない。
 第19条  通常会員の会費は年額5、000円とする。但し、月例研究会に常時出席しえない地方会員および学生会員の会費は2、000円とする。また、海外会員及び期間が、継続して1年間を超える海外への出張を行う会員の会費は本人の届け出により評議会の議をもって免除される。
 第20条  新入会員は以下の原則にしたがって会費を支払うものとする。すなわち、1月から6月までの定例研究会において入会の推薦を受けたものは、当該年の会費を支払う義務を有する。また、9月以降に入会したものは当該年の会費を免除される。
 但し、本研究会の研究叢書を無償で受領したものはすべて、当該年の会費を支払わなければならない。

第7章 定期刊行物の配布
 第21条  本研究会の研究叢書が刊行されたときには、研究会幹事は事前に直近の定例研究会においてこれを配布する旨予告するものとする。そして、原則として出席会員に限りこれを無償で受け取る権利を有する。
但し、欠席会員も事前に研究会幹事に連絡して代理人を指定し、その代理人が定例研究会に出席すれば研究叢書を受け取ることができる。

第8章 その他
 第22条  会員の死亡に際しては、別に定める慶弔規定にもとづいて弔意を表すものとする。

第9章 附則
 第23条  本会の会則は総会出席会員の2/3以上の同意によって変更することができる。
 第24条  本会則は1958年1月3日から施行する。

【慶弔規定】
1. 会長、副会長および評議員(以上の経験者を含む)については生花および香典3万円を贈る。
2. 幹事(およびその経験者)については香典2万円を贈る。
3. その他の会員については香典1万円を贈る。

【傍聴規定】
1. 傍聴者を推薦する会員は、傍聴者の氏名と所属、ならびに傍聴の理由を添えて、会長、例会幹事、総務幹事にEメール等で事前に了承を得て傍聴者へ傍聴の諾否を知らせる。
2. 傍聴者が出席の際、傍聴者を推薦する会員も出席し、傍聴者を会長、例会幹事、総務幹事へ紹介する。例会幹事から全会員への一斉紹介はしない。
3. 傍聴は、特別の事由を除き1回のみとする。
4. 定例研究会において傍聴者は原則として発言できない。

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